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「大人のための修学旅行 奈良の歴史」武光誠 河出書房新社 2002年 ① /「初めて学ぶ教育法規」 菱村幸彦 教育開発研究所 1995年 ②【再掲載 2015.3】 [読書記録 一般]

今回は、武光誠さんの
「大人のための修学旅行 奈良の歴史」の紹介 1回目です。




出版社の紹介には

「学生時代に奈良を訪れたが、日本史の流れをしっかりふまえて旅することが
 できたら……大和朝廷から天平文化まで、この国の成り立ちが名所旧跡を通
 して理解できる『読む修学旅行』の本。」
 
とあります。



今回紹介分から強く印象に残った言葉は…

・「大和朝廷の誕生と共に古墳が築かれ始めた。大王を葬る古墳なしに朝廷
  の支配は成り立たない」


・「日本の神は、自分が治める地域のすべての人間に、幸福な生活を保証する
  責任をもつ」


・「大和朝廷 = 王家 + 古代豪族物部氏」


・「呪術で王家を支えた物部氏」





もう一つ、再掲載になりますが、菱村幸彦さんの
「初めて学ぶ教育法規」②を載せます。



<浜松のオリーブ園>

浜松にもオリーブ園ができました。
和Olieve 園のサイト





ふじのくに魅力ある個店
静岡県には、個性ある魅力ある個店がいくつもあります。
休みの日に、ここにあるお店を訪ねることを楽しみにしています。
機会があれば、ぜひお訪ねください。
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<浜松の新名所 浜松ジオラマファクトリー!>

  ものづくりのまちとも言われる浜松。
 山田卓司さんのすばらしい作品を 
 ザザシティ西館の浜松ジオラマファクトリーで味わえます。
 お近くにお寄りの時は ぜひ お訪ねください。








☆「大人のための修学旅行 奈良の歴史」武光誠 河出書房新社 2002年 ①

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◇日本の原点大和朝廷はいかにして生まれたか(1)

□古墳の発生が示す大和朝廷の成立
日本史における天皇家の役割


   古墳は何のために造られたか
最古の官道 
        = 山辺の道  
           3世紀 大和朝廷

大和朝廷の誕生と共に古墳が築かれ始めた
= 大王を葬る古墳なしに朝廷の支配は成り立たない

◎ 朝廷が豪族にその地位に見合った大きさの古墳をつくる規制


   古墳文化の核の部分は全国均一
(弥生文化 ~ 地方色強い = 小国家が並び立つ)

     古墳 … 古代人「神は山に住む」
人口の山を築き大王や地方豪族を神に近いものにする営み

◎ 日本の神は、自分が治める地域のすべての人間に、幸福な生活
      を保証する責任をもつ


   日本の統一 
     「大王の言いつけに従っていれば何とかなる」依頼感


   3世紀   
     神武伝説の時代


   3世紀後半
     崇神天皇 - 三輪山の大物主神を祀る 


   4世紀   
     古墳が各地に広まる
◎ 垂仁天皇、景行天皇らの優れた大王の手で朝廷の祭祀が整備さ
      れ、地方への支配が進展


   5世紀
     応神天皇  
大和朝廷の本拠地が河内に移る
全長486mの仁徳天皇陵古墳
◎ 5世紀は「河内王朝の時代」
            次に大和が表舞台に立つのは6世紀


   邪馬台国は大和にあったか?



□山辺の道周辺の古墳群
大和 =「山のふところ」
        古代大和は山辺の道の南端部のみ 


   古代の重要交通路 
     布留川、巻向川、三輪川 = 合流して大和川


   纏向遺跡
     大和朝廷  交易を通じて急速に豊かになった

◎ 最古の古墳 3~6世紀 古墳文化


   仏教以前の日本人の信仰
    = 自然物を拝んでいた


   大和朝廷誕生にかかわる神社
大和朝廷 = 王家 + 古代豪族物部氏
◎ 三輪山の神を祀った(大神(おおみわ)神社)
◎ 物部氏が石上神宮の祭祀

 

□古代祭祀と神宝の関係とは [石上(いそのかみ)神社]
本殿を持たない神社  
     禁足地


   神庫に眠る古代の祭器とは?
  七支刀 
      - 369年 百済から倭王旨(応神天皇か?)に贈られたもの
明治7年(1874)禁足地の発掘


  神宝の刀が物語るもの
物部氏 - 武芸にかかわる祭祀
          天理参考館

 

□物部氏の果たした重要な役割 [杣之内古墳群]
剣を用いた呪術「鎮魂」
物部氏 - 剣神の呪力で悪霊を鎮める役割


   物部氏の巨大な前方後円墳
物部氏 - 杣之内古墳群
西山古墳  180m 前方後円墳
ハミ塚古墳 50m方墳 6世紀末 物部守屋の墓か?


   呪術で王家を支えた物部氏


   山口神社
   ~ 平安初め 朝廷が雨乞い
支配 都祗(つけ)氏 小豪族

 





☆「初めて学ぶ教育法規」 菱村幸彦 教育開発研究所 1995年 ②【再掲載 2015.3】

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◇成績をつける
評価権  
最終的に校長が責任
 
通信簿は学校の自由  
     法律的に規定はない                      
     相対評価でもよいし絶対評価でもよい
 
   指導要録の転用は不適当

   業者テスト 
    ← 平成5年 
       事務次官通知 ~ 業者テスト全面的禁止

 
◇指導要録を記入する
学校教育法施行規則第12条の3  カルテ

   様式取り扱いは教育委員会の権限

   非開示は秘匿ではなく教育的配慮
     → 開示は信頼関係を損なう

   避けられない空洞化

 
◇子供を叱る
懲戒とは何か 
     - 叱ることも大切

   学校教育法第11条
    ※ 懲戒を加えることはできる。ただし体罰を加えることはできない。
<口頭注意,宿題を多くする,掃除当番,立たせる,正座させる,校
     庭を走らせる>
    
   事実行為としての懲戒
  ① 事実行為としての懲戒
    ② 法的支持を伴う懲戒                              
   やり方次第では体罰
   
   認められる懲戒
口頭注意・宿題を増やす・掃除当番を増やす・立たせる・正座させる
     校庭を走らせる

法的効果を伴う懲戒
  校長訓戒・自宅謹慎を命じる
  学教法施行規則第13条
  校長の責任で行う懲戒

   義務教育では停学はない
     校内暴力 学教法第26条 → 出席停止


◇勤務時間
休憩と休息 
     ※ 一斉に自由に利用

   超勤 
     昭和46年 
       給与特別措置法 4%調整額(0でもどれだけやっても同額)
 時間外は以下の事項のみ 
       ① 実習
   ② 行事
       ③ 職員会議
       ④ 非常災害
 

◇休む 
   4種類 
     ① 年次休暇  
         形成権説と請求権説
時間指定権説
② 病気休暇  
         90日まで
手続きが煩わしいからと年休に
③ 特別休暇
④ 介護休暇
 

◇出帳  
   出帳には命令が必要

  旅行命令は校長の判断

  旅費支給 
     8キロメートル未満は旅費が出ない

  ◎ 打ち切り旅費の可否

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