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「京都のおねだん」 大野裕之 講談社現代新書 2017年 ② /「学校生活のトラブルをめぐる法律相談」坂東司朗 羽成守 木宮岳志 宮城和博  学陽書房 1999年 ②【再掲載 2016.9】 [読書記録 一般]

今日は11月6日、水曜日です。


今回は、11月3日に続いて、大野裕之さんの
「京都のおねだん」の紹介 2回目です。


大野さんは、劇作家、日本チャップリン協会会長として知られます。



出版社の案内には、

「お地蔵さんの貸出料は3000円、史上初の抹茶パフェは1080円、では花
 代は?謎めく『おねだん』に京都人の思考を解読する快著なぜこれがこ
 んな高いのか、あんな安いのか、なんで無料なのか、そもそもあんなも
 のになんでおねだんがつくのか――
 大学進学以来、京都住まい二十余年。往々にしてそんな局面に出くわし
 た著者が、そんな「京都のおねだん」の秘密に迫る。
 そもそも『おねだん』の表示がされていない料理屋さん、おねだん『上
 限なし』という貸しビデオ屋、お地蔵さんに生ずる『借用料』。
 そして究極の謎、花街遊びにはいくらかかる?
 京都人が何にどれだけ支払うのかという価値基準は、もしかしたら京都
 を京都たらしめているゆえんかもしれない。
 京都の『おねだん』を知ることは、京都人の思考や人生観を知ることに
 つながるはず。2015年サントリー学芸賞芸術・文学部門を受賞、気鋭
 のチャップリン研究者にして『京都人見習い』を自称する著者による、
 初エッセイ。」

とあります。


今回紹介分から強く印象に残った言葉は…

・「京都は一人あたりのコーヒーとパンの購買数が日本一。商家が多く
朝食に手間が省けることと新しもの好きからか」


・「狂言の茂山千五郎家の家訓は『お豆腐狂言たること』。味付けによ
り高級にも庶民の味にもなる」


・「『お』を多用するのは御所言葉の名残」


・「水の都 京都の名水は琵琶湖の2/3の水量を誇る地下水脈による。
お茶、生け花、日本酒、西陣織などとつながる」




もう一つ、再掲載になりますが、
「学校生活のトラブルをめぐる法律相談」②を載せます。




☆「京都のおねだん」 大野裕之 講談社現代新書 2017年 ②

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◇食のおねだん(2)

<ハイカラな爆弾のおねだん 150円>  コーヒーの味わい方 
四条木屋町「フランソア喫茶室」
イノダコーヒ(ー) 
     発音は伸ばさない 
     ミルクコーヒーが基本

ハイカラ好きの京都人
京都  一人あたりのコーヒーとパンの購買数が日本一
 - 商家が多く朝食に手間が省けるパン+新しもの好き
   中華  「東華会館」「竹香」(祇園)
   仏   「おくむら」(祇園)
   福村賢一  
     日本に生パスタ 
     四条宮小路に「フクムラ」いくらの冷製パスタ 
親戚に譲り一度撤退 
      → 御池中学校に「リストランテ・ストラーダ」
 
 「れもんの店」と丸善
    1925「檸檬」 
    寺町二条「八百卯」(2009年閉店)
     -「かぎ屋」菓子舗鎰屋延秋 1950廃業

 変わるもの受け継がれるもの
1920年鎰屋の若き職人がのれん分けして独立 
   百万遍「かぎや政秋」 和菓子「ときわ木」
洋菓子 分家 戦後喫茶パーラー「スイス」
現在河原町 「KAGIYA」レモンケーキ



<水のおねだん 1㎏260億円>
 京都のお豆腐
狂言 今も京都に本拠 茂山千五郎家
茂山逸平さん 
       家訓:「お豆腐狂言たること」
         = 味付けにより高級にも庶民の味にもなる
      「お」を多用するのは御所言葉の名残 

水の都 京都
「素材」「料理人」「食べる人」
名水(琵琶湖の2/3の水量を誇る地下水脈)
     → お茶 生け花 日本酒 西陣織 
   神泉苑
   東の鴨川、西の堀川、神泉苑、さらに西の桂川
   東山の地下水脈 
   鴨川の地下水脈 
   西山の地下水脈  
   伏見-桃山の地下水脈   
   京豆腐と水 
  原点は嵯峨豆腐の「森嘉」といわれている
  すまし粉を使っていないからコシの強い豆腐
     「服部」はにがり派 「○庭」 
 
 名水の危機 「地下鉄問題」
   東西線が地下水の流れを変えてしまう
     → 鴨川の地下水脈沿いに新しい井戸
   建設費 260億円/㎞  大阪市の2.6倍  









☆「学校生活のトラブルをめぐる法律相談」坂東司朗 羽成守 木宮岳志 宮城和博  学陽書房 1999年 ②【再掲載 2016.9】

1.JPG
 
◇学校教育と学校教育法
□学校教育の意義


□学教法の地位,性格,構成
  ① 学制の単純化
② 義務教育年限の延長
③ 男女共学
④ 教育の機会均等の拡充 
     定時制・通信制  
     心身障害児教育
⑤ 学校教育の地方分権化



◇教育行政の原理という仕組み
□教育行政 
 → 教育二つの側面
  ① 国家社会からの統制・維持の側面
② 個人の側からの適応・創造という側面


□原理と仕組み 
  戦前 - 勅令主義により中央集権的・官僚的性格が強いもの
 → 教育基本法
 10条3原則
 ① 民主化 
     ② 地方分権
     ③ 一般行政からの独立
文部省 大幅縮小
    原則的に命令・通達を行わない指導・助言指導
   (文部省設置法6条2項)
 → 主要な権限は教育委員会に(教育委員会法)
→ 1956(昭和31)年廃止
   地方教育行政法に


□1956(昭和31)年 地方教育行政法
賛否対立する制定


□文部省の権限強化
  地行法 基本理念 民主化,地方分権化,自主性確立
  ① 教育行政と一般行政の調和を求める
② 教育の中立性と教育行政の安定を確保し
③ 国,都道府県,市町村の「連携」を図る
 → 文部大臣
    教育委員会に対する指導・助言・援助,措置要求
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