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「丸の内朝大学内藤忍のマネーの教科書」内藤忍 朝日新聞出版 2011年 ④(最終) /「学校生活のトラブルをめぐる法律相談」坂東司朗 羽成守 木宮岳志 宮城和博 1999年 学陽書房 ③【再掲載 2016.9】 [読書記録 一般]

今日は11月10日、日曜日です。


今回は、11月7日に続いて内藤忍さんの
「丸の内朝大学 内藤忍のマネーの教科書」の紹介4回目 最終です。


出版社の案内には、

「『朝活』の代名詞となっている丸の内朝大学の人気講座を再現!日本
人はなぜお金との付き合いが下手なのか? お金の体質改善とは? 
投資とギャンブルの違いは? 預金だけではなぜいけない? 老後に
必要なのはいくら? 投資の五つの原則とは? お金との賢い付き合
い方が身につきます。」

とあります。



もう一つ、再掲載になりますが、
「学校生活のトラブルをめぐる法律相談」③を載せます。
知っているようで知らないことが案外ありました。



☆「丸の内朝大学内藤忍のマネーの教科書」内藤忍 朝日新聞出版 2011年 ④(最終)

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◇お金を増やすには2つの方法がある
投資とは時間と空間を超えるお金の移動手段

「人を出し抜く投資」と「経済成長のための投資」
デイトレード
     ~ 誰かが損をするのは人を出し抜く投資

投資の五つの原則
① 長期でやる
② 分散させる
③ 積立をする
④ コストを下げる
⑤ インデックスをはる 四条の平均値を狙う

初心者はなぜ株を買ってはいけないのか
遅くなっている

最初は投資信託から
手数料安 
     - マネックス証券、楽天証券、SBI証券
     - 低コストインデックス 
    メジャーインデックスファンド
住信アセット STAM(スタム)シリーズ
三菱UFJ  eMAXIS(イーマックス)シリーズ
(例) 日本株       20%
日本債券      20%
外国株       20%
外国債券      10%
流動性資金 その他 20%

  どの投信を選んだらいいか


◇お金を増やし続けるにはどうしたらいいのだろうか
投資で資産はどのくらいのスピードで殖えるのか
積立  月1~2万円

今ある資産をどうするか?
生活資金の3か月分は預金 + 予定のあるお金  
    それ以外が投資

資産を管理する2つの目的

モニタリングとリバランス
3か月に1日は投資チェックを!
     ~ 資産管理シート      

資産管理シートをつくる


◇お金から自由になるためのアクションプラン
お金との付き合いをもっと深めるために

本当にやりたいことを頭の中からアウトプット

  10年後の自分を具体的に想像してみよう

  お金を「目的」から「手段」にしてみよう  

「リスクをとらないリスク」について考えてみよう
   自責


◇内藤忍 
マネックス・ユニバーシティ社長
 1986年東京大学経済卒






☆「学校生活のトラブルをめぐる法律相談」坂東司朗 羽成守 木宮岳志 宮城和博 1999年 学陽書房 ③【再掲載 2016.9】

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◇教育行政機関
    
□文部省  
  日本の中央教育行政機関で,学校教育,社会教育,学術及び文化の 
 振興及び普及を図ることを任務とし,これらの事項及び宗教に関する
 国の行政事務を一体的に遂行する責任を負う行政機関                                     (文部省設置法41条)  

 本省と文化庁
   教育基本法第10条(教育行政)不当支配排除条件整備の趣旨
   を受けて,原則的に行政上及び運営上の監督を行わないと明文化                               (設置法6条2項)

 法改正 
   教科書検定権を明文化(学教法21条)
 教育庁承認の任命の承認権(地行法16条 52条)

権限の回復
再び指導監督的役割を強めている


□教育委員会 
 大学と私立学校をのぞく

 教育委員長を含む5人 
   委員は長が議会の同意を得て任命
(地行法3条4条)
  (中野区 1981(昭和56)年から準公選制には注目)

 委員長は互選(任期一年)

  委員会の事務を司るために教育長が置かれ,事務処理のため事務局
 が置かれる          (地行法5条12条16条18条)



□文部省と教育委員会との相互関係

  文部大臣は,指導・助言・援助を行い,必要と認めれば措置要求が
 できる。また,調査・資料・報告の提出を求めることができる。  
                  (地行法48条52条54条)

 ※ 教育基本法10条の教育行政の政治的中立や地方分権の趣
  旨に反しないように!



◇高等専門学校・専修学校・各種学校

□高等専門学校 
 昭和36年 
   産業界からの要請 → 中堅技術者
深く専門の学芸を伝授し職業に必要な能力の育成が目的
                (学教法70条の2)
5年間(商船は5年6か月)専攻科も設置可能(1年間)
  → 問題点 
      昭和51年設立の技術科学大学との関係 


□専修学校
 昭和50年 学教法一部改正(82条2以下)
各種学校からの格上げ
① 修業年限1年間以上 
   ② 授業日数の規定 
   ③ 常時40人以上
 高等課程(中卒)
  - 高等専修学校
専門課程(高卒)
  - 専門学校
一般課程


□各種学校   
  ① 学教法一条学校 
  ② 防衛大学校等他の法律に特別規定
③ 専修学校を除いたもので学校教育に類する教育
                    (学教法8条)
 比較的自由に設置可能
修業期間1年間以上(簡易技術・技能は3か月~1年)
予備校,家政学校,自動車操縦,商業実務
(高卒以上の在籍者30%)
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