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「地方分権と教育委員会制度」堀内孜著 ぎょうせい 2000年 ④ [読書記録 教育]

今回は 1月16日に続いて 堀内孜さんの
「地方分権と教育委員会制度」の紹介 4回目です


出版社の案内には

「今後の教育行政改革に向けた取り組み課題の解明をねらいとするシリーズ。第1巻
 は、教育委員会制度とそれによる地方教育行政の全体枠組みを分析的に捉え、地方
 分権改革に向けたその新たな在り方を展望する。」

とあります



近頃 話題として取り上げられることの多い地方教育委員会
これからの方向に 注目していきます



今回紹介するのは
「指導・助言の見直しと学校の自律性確立」
について

今回紹介分から強く印象に残った言葉は…
・「規制・依存の関係からパートナーシップの確立へ」
「『規律-依存』の関係から『自律-支援』関係へ」
- とは言うものの…
  ただ以前よりも風通しはよくなっていて かなり現場を支援してくれていると実感
 できるようになっています

・「教員の約一割が指導主事」
「指導主事が管理職へのステップになっている」
- 県知事は全員現場に戻せと言っています
  分かるところもあるのですが 可能でしょうか 


少し固い内容ですが 教育委員会についての理解が深まるおすすめの本です


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☆「地方分権と教育委員会制度」堀内孜著 ぎょうせい 2000年 ④

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◇指導・助言の見直しと学校の自律性確立 大脇康弘(文教大学)
 
教育委員会と学校のパートナーシップの確立

 中教審答申(1998.9.21)
①教委と学校の関係の見直しと学校裁量権の拡大

②校長・教頭への適材の確保と教職員の資質向上

③学校運営組織の見直し

④学校の事務・業務効率化

⑤地域住民の学校運営への参画




 教委-学校関係の見直し
①学校管理規則を学校の裁量を拡大する方向で見直し

②学校に対する指示命令と指導助言との峻別

③教職員人事等について校長権限の拡大と意見具申の反映

④予算編成・執行について意向反映や校長裁量の拡大

⑤学校の危機管理において教委の支援機能の拡充


規制・依存の関係からパートナーシップの確立へ
 





○教委と学校の規制-依存関係 

 教育行政の集権化と学校の従属化

 国の責任過剰意識に支えられた干渉主義と学校の責任回避主義

 教委と学校の規制-依存関係





○学校の自律性の確立

 学校の自律性確立のための条件


 五層構造 
  ①行政依存的  学校経営・責任回避主義

②慣行重視   コンフリクト回避

③学年セクト・教科セクト主義の優位 ルーズな学校組織

④対症療法的経営の不可避性 教育病理への対応の模索

⑤閉鎖的経営


 中教審答申の改革構想の意義と問題点



教職員の意識改革が大切
  「規律-依存」の関係から「自律-支援」関係へ



相互に自律的な組織が連携するバートナーシップ関係
 



○指導・助言と指示・命令の峻別

 行政行為 指導・助言  非権力的・専門技術的

指揮監督   権力的で命令拘束的


 指導主事 … 学校教育について専門的な指導・助言を行う専門的教育職員である



教育委員会法46条 「指導主事は、教員に助言・指導を与える。但し命令及び監督はしてはならない」

対等な関係において指導助言を行うことが職務



教育専門職の資格として指導主事免許状が必要とされた
                      (免許法 1954年廃止)


 1956年 教育委員会法廃止 → 地方教育行政法

  指導主事の配置 

  1999(平11)5月1日現在

  都道府教委勤務 4645人(うちあて指導主事3523人)

  市町村教委勤務 4457人(うち当て指導主事1164人)

計9102人



教員の約一割が指導主事(6校に1校)
3年未満 3割 転出は→教頭が4割 校長が3割

3~6年 4割

7年以上 3割

    指導主事が管理職へのステップになっている
  



 指導主事による訪問指導の形式
①計画訪問 1958年~新教育課程を徹底指導するため

②要請訪問

③地域別の研究会・講習会



 指導主事の指導助言形態
①講評・助言

②講義・講演

③実験・実演 研究授業を見せる

④共同研究作業

  ⑤面接・相談


 パートナーシップ関係に於ける指導助言のあり方
法制度レベル  制度運営レベル  関係者の意識レベル

教育委員会による情報提供

学校の実際的必要と需要にあった学校を支援する指導・助言


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