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「評伝 田畑政治」杢代哲雄 図書刊行会 ③(最終) /「初めて学ぶ教育法規」 菱村幸彦 教育開発研究所 2008年 ①【再掲載 2015.3】 [読書記録 郷土]

今回は、6月22日に続いて、杢屋哲雄さんの
「評伝 田畑政治」3回目の紹介 最終です。




出版社の案内には

「2019年NHK大河ドラマ『いだてん~東京オリムピック噺~』の主人
 公・田畑政治の熱い生涯!戦前・戦後と日本のスポーツ界の発展に
 尽力し、1964年の東京オリンピック招致を成功に導いた田畑政治。
 その最も身近に接してきた著者が、『田畑政治オリンピック回想録』
 出版に向けて田畑政治みずからが語った原稿を元に、オリンピックに
 生涯をささげたその熱い生きざまを描く。」

とあります。



40年以上前、わたしが高校生の時、体育科の先生から
「東京オリンピックにかかわった田畑政治さんは浜松市出身だ」
と聞きましたが、その当時でさえ随分前のことで、ピンときませんでした。
NHK大河ドラマのおかげで、人物について知ることができました。




もう一つ、再掲載となりますが、菱村幸彦さんの
「初めて学ぶ教育法規」①を載せます。






<浜松のオリーブ園>

浜松にもオリーブ園ができました。
和Olieve 園のサイト







ふじのくに魅力ある個店
静岡県には、個性ある魅力ある個店がいくつもあります。
休みの日に、ここにあるお店を訪ねることを楽しみにしています。
機会があれば、ぜひお訪ねください。
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<浜松の新名所 浜松ジオラマファクトリー!>

  ものづくりのまちとも言われる浜松。
 山田卓司さんのすばらしい作品を 
 ザザシティ西館の浜松ジオラマファクトリーで味わえます。
 お近くにお寄りの時は ぜひ お訪ねください。






☆「評伝 田畑政治」杢代哲雄 図書刊行会 ③(最終)

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◇社会体育

 「社会体育」の名付け親は田畑政治 
    育ての親でもある
      
  市民スポーツの振興   

  田畑
   ~ 日本人の健康が肝心

  10割スポーツ 
    用具と実力の関係 陸上・水泳

  5割スポーツ
    ボート

  3割スポーツ 
    馬術

 ◎ 情報時代のせいかオリンピックの選手はすぐタレントなみの鼻持ち
  ならない人間に様変わりしてしまう。だからこそ社会体育運動。


◇札幌の事務総長を支援せよ

  札幌冬季オリンピック事務総長・佐藤朝生

  スキージャンプ 
    1時間前倒し問題

  田畑政治の声で26人の応援
ミスターオリンピック


◇青年平和友好祭の好判断


◇労働者スポーツ協会創立に協力
総評


◇田畑副会長就任のあいさつ
権力集中主義に戻るな

  体協と競技団体は自主性をもて

  意見の対立は君子の争い


◇河野一郎さんとの大構想
田畑政治と河野一郎は朝日新聞で同僚


◇JOC独立論


◇モスクワ大会ボイコットに激怒
1980年


◇ヤン・デンマンのスポーツバカ論
   中学生の団体参加 


◇田畑さんの極東大会○○  
   関東軍のごり押し


◇中倉・菅井ドライバーの話


◇杢代哲雄(もくだいてつお) 
1927年東京生 スポニチ評論 OYC理事長







☆「初めて学ぶ教育法規」 菱村幸彦 教育開発研究所 2008年 ①【再掲載 2015.3】
 
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◇授業をする
授業と教育課程

 授業は教育課程の実施 

  学校  
   - 学習指導要領の「法的拘束力」


  法規のヒエラルキー
   憲法
    - 法律(国会)
    - 政令(内閣)
    - 省令(大臣)
    - 告示(大臣)

 ◎ 法律では基本的な事柄を定め,手続き等の細部は政令に委ね,細か
  いことは省令に委ねる。


  学習指導要領
   学校教育法第20条 
     - 学校教育法施行規則第24条・25条
     → 告示

  法律の委任に基づく法規

 
  法的拘束力
   「法規命令」基準は弾力的


  授業の法的性質
  授業 - 「公権力の行使」

   
  教育は本来非権力的だが…   
    授業中の事故の賠償


  授業も行政の一環
   教職歴は教育行政歴


  教育行政は校門に入る
  行政の一環である教師 = 行政の一環としての職務遂行



◇教科書を使う

 法律家から見た教科書

  学校教育法第21条
 (1)教科の主たる教材

 (2)児童・生徒用図書

  (3)教育課程の構成に応じて組織配列

  
  例外的107条 107条本

  
  教科書 
    ① 検定教科書 
    ② 国定教科書 
    ③ 107条本              


  教科書をどう使うか
   学教法21条  
      使用義務がある → 「教科書で教える」

    神経質に考えない



◇補助教材を使う
  補助教材 学教法21条②項~有益適切な教材                     ① 準教科書
    ② 市販教材
        学習帳,問題帳,練習帳,解説書,参考書
    ③ 教師の自作教材                          


  補助教材の選定
    教育委員会が定める(学校管理規則)

    だれがどう選ぶか 
       教師-校長 = 校内に選定委員会
   
    教育行政法第33条
     ① 承認を要する      準教科書
 ② 届け出を要する     副読本,学習帳,練習帳など
③ 承認も届け出も要しない 自作教材,コピー等


  関連問題 
    著作権に気を付ける 
    リベートは受けない

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