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鷲田小彌太さんはこんなことを 32-「論文レポートはどう書くか」鷲田小彌太・廣瀬誠  日本実業出版社 1994年 (4) 最終 /「教育法規新事典」神田修 兼子仁 北樹出版 1999年 ①【再掲載 2014.5】 [読書記録 一般]

今回は、2月25日に続いてわたしの読書ノートから、
「鷲田小彌太さんはこんなことを」32回目、
「論文レポートはどう書くか」の紹介 4回目最終です。



出版社の案内には

「ビジネスの世界でも学術の世界でも大学受験や就職試験でも、論文・レポー
 トが重要になってきている。企画書、報告書、小論文など自分の意見をより
 よく伝えるための書く技術をわかり易くコーチする。」

とあります。


今回紹介分から強く印象に残った言葉は…

・「私見をはっきり = ①主語なしの文の悲惨 『誰が』『何を』、 ②受け身
多用-れるれる地獄、③窒息長文は分割せよ」


・「こそあど地獄、そしてそして地獄、またまた地獄、ようなような地獄、
ということ地獄」
- 子どもたちをそしてそして地獄から抜け出せるのに大きなどょくを要しま
 す。

・「書き慣れるということ ①継続して書く、②一気に書く、③守備枚数の把
握、④書く恍惚を体験」


・「行き詰まったら寝ころべ ①贅沢に時間を使う、②眠りの力、③忘れるこ
とが前提、④メモ魔の勝利」


もう一つ、再掲載になりますが、神田修さん、兼子等さんの
「教育法規新事典」①を載せます。
大変古い情報となります。
20年以上前の出版を感じるところもあります。



<浜松のオリーブ園>

浜松にもオリーブ園ができました。
和Olieve 園のサイト





ふじのくに魅力ある個店
静岡県には、個性ある魅力ある個店がいくつもあります。
休みの日に、ここにあるお店を訪ねることを楽しみにしています。
機会があれば、ぜひお訪ねください。
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<浜松の新名所 浜松ジオラマファクトリー!>

  ものづくりのまちとも言われる浜松。
 山田卓司さんのすばらしい作品を 
 ザザシティ西館の浜松ジオラマファクトリーで味わえます。
 お近くにお寄りの時は ぜひ お訪ねください。






☆鷲田小彌太さんはこんなことを 32-「論文レポートはどう書くか」鷲田小彌太・廣瀬誠  日本実業出版社 1994年 (4) 最終

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◇「着せ替え人形」ではない文章を書くために

 文章の地力アップ


 誰が書いているのか 
  ◎ 私見をはっきり
① 主語なしの文の悲惨
       「誰が」「何を」
② 受け身多用 
      - れるれる地獄
厳然たる事実を
③ 窒息長文は分割せよ
一文一殺の精神


 何を書きたいのか
① 代名詞多用   
       こそあど地獄    
       - 重複を恐れずに 
② 接続詞多用   
       そしてそして地獄
       - 子どもっぽい
③ 接続詞多用   
       またまた地獄
④ 直喩多用    
       ようなような地獄
       - ようなの誘惑
⑤ 言い切る勇気を 
       ということ地獄
       - 勇気を持って言い切れ
⑥ 削除する勇気を


 どう書きたいのか
① 5W1H 新聞記事体の習得
いつ・どこで・誰が・何を・なぜ・どうした
新聞記事
         - まず言いたいことを先に
             『記者ハンドブック』共同通信社
② 無味無臭との闘争
キーワード・キーフレーズを必ず
a 味わいは天賦の才か?
政府刊行物 ~ 木で鼻をくくったような表現
b 考えてできることとできないこと
c 「てにをは」侮るなかれ
d 体言止め地獄
  簡略のレトリック
e 語尾は工夫の宝庫


  クローン文体からの脱出


  署名された文体の獲得
    まわし・こぶし


  誰にでもできる文章上達法
  書き慣れると言うこと
 ① 継続して書く
② 一気に書く
③ 守備枚数の把握
④ 書く恍惚を体験


  行き詰まったら寝ころべ
a 贅沢に時間を使う
b 眠りの力
c 忘れることが前提
d メモ魔の勝利


  よく書く人はよく読む人
第一の読者は自分
批評眼が文章を磨く







☆「教育法規新事典」神田修 兼子仁 北樹出版 1999年 ①【再掲載 2014.5】

[出版社の案内]
教育法制に関する用語約840語収録した辞典。用語を教育法制をめぐる問題
体系にそって構成。巻末に50音順の索引付き。

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◇アメリカ教育法
連邦制と州法の二元構造 + 判例法中心主義
法制上多元的 内容多様
公民権ないし市民的自由


◇安全基準 
「安全な教育条件」(教育基本法10Ⅲ)
「学校安全基準」
(1)学校施設設備面 
「学校安全点検基準」曖昧なまま
(2)学校緊急時の運営組織面 被災時と事故時
学校活動・指導安全基準
子供の学校生活安全基準-専門的安全基準(自覚化が進んでいない)


◇イギリス教育法
1870年 基礎教育法(フォスター法)
1944年 教育法(バトラー法) 「すべての者に中等教育を」
1988年 教育改革法
① 全国共通カリキュラム及び試験
② オープン・エンロープメント(定員いっぱいまで)
③ 地方教育当局から各学校への財政・人事権限委譲
④ 国庫直接補助金学校の創設 中央政府から直接
⑤ 都市技術カレッジ創設
⑥ 高等教育・継続教育-行財政改革
⑦ロンドン教育当局の廃止

  ・「多様性」「効率性」「選択」=市場原理主義
↑↓
それまでの教育の機会均等・教育的正義の原則
・中央集権化
・内的事項の積極的規定

  イギリス教育法研究の課題
「法律主導的教育改革」 ラディカル


◇育児介護休暇制度
育児休業制度
 1975年 「…育児休業に関する法律」=無給の育児休業
            教職員・看護婦・保母
   条件 任命権者の許可
 1991年 育休法  民間企業 ~1歳 無給の育児休業 → 25%給付
 1991年 (公)地方公務員育休法 - 代替教員の臨時任用
  条件 任命権者の承認
介護休業制度
1995年 育休法改正 親族介護理由も 3か月以内

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